機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)との違いについて、
改めて注目が集まっています。
機能性表示食品は、
保健機能食品というカテゴリーに属しています。
なお、特定保健用食品と栄養機能食品も、
同様のカテゴリーに属しています。
特定保健用食品は、国が安全性や効果についての審査を行い、
食品ごとに消費者庁長官が許可を出すものです。
一方で、機能性表示食品は、事業者の責任において
その食品の機能性及び安全性を、
科学的実証をもとに証明するものです。
これらを証明するものを消費者庁へ届け出れば、
パッケージなどに機能性に関する表示を掲載することができます。
あまり注目されていないかもしれませんが、
栄養機能食品の中には、届け出を行わなくても
機能性を表示できる食品があります。
一日分の〇〇などの食品をはじめ、
マルチビタミンやビタミンCなどのサプリメントは、
この栄養機能食品に該当します。
栄養機能食品の機能性に関する届け出は不要とされていますが、
一日当たりの摂取目安量の表記や、
摂取に関する注意事項を行わなければいけません。
今回、機能性表示食品に関するニュースが大きく取り上げられたことで、
健康であるために必要なことについて
深く考えさせられました。